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ADHDでも障害者手帳は取得できる?条件やメリットなどを解説

ADHD(注意欠如・多動症)と診断されたとき、「障害者手帳は取得できるのか」「自分は対象になるのか」と疑問に感じたことはありませんか。仕事でのミスや対人関係の悩み、日常生活の中での困りごとが続く中で、何かサポートを受けられないかと考える方も多いはずです。

一方で、「手帳を持つことに不安がある」「本当に必要なのか分からない」と迷う気持ちも自然なものです。障害者手帳は、すべての人が必ず取得するものではなく、自分の状況に応じて活用する制度だからこそ、正しく理解したうえで判断することが大切です。

本記事では、ADHDの方が障害者手帳を取得できる条件や対象となる手帳の種類、取得するメリットや注意点、さらに具体的な申請方法までをわかりやすく解説します。自分にとって必要な支援を考えるための参考として、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

 

 

ADHDは障害者手帳の対象になる?

ADHD(注意欠如・多動症)のある方は、障害者手帳を取得することが可能です。ただし、「ADHDと診断されたら自動的に発行される」というものではなく、一定の条件を満たしている必要があります。

ここでは、ADHDの方が対象となる障害者手帳の種類や、取得するための主な条件についてわかりやすく解説します。

 

ADHDの方が対象となる障害者手帳の種類

日本の障害者手帳には、主に「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。このうち、ADHD(注意欠如・多動症)を含む発達障害に対して専用の手帳は設けられていません。そのため、ADHDの方が手帳を取得する場合は、主に精神障害者保健福祉手帳の対象として審査されることになります。精神障害者保健福祉手帳は、発達障害の他に、うつ病、不安障害などの精神疾患によって、長期間にわたり日常生活や社会生活に制約がある場合に交付される手帳です。等級は、生活への影響の程度や支援の必要性に応じて判断されます。一方で、ADHDに加えて知的障害がある場合には、「療育手帳」の対象となる可能性もあります。療育手帳は、知的発達に遅れが見られる方を対象とした制度で、自治体ごとに判定基準や区分が異なる点が特徴です。なお、「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・肢体などの身体機能の障害を対象としているため、ADHD単独では該当しません。

 

精神障害者保健福祉手帳の取得条件

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患や発達障害などの影響で日常生活や社会生活に支障がある方を対象とした制度です。

 

医師による確定診断

精神障害者保健福祉手帳の申請には、必ず医師による確定診断が必要です。

 

初診日から6ヶ月以上経過している

障害により日常生活や社会生活に継続的な制限がある方を対象として交付されます。

 

つまり、精神障害者保健福祉手帳を取得するには、医師による確定診断があり、症状の安定や日常生活への影響を評価できるように初診日から6か月以上が経過していることが必要です。

この条件を満たすことで、生活や社会活動にどの程度支障があるかに応じて、等級などが決定されます。

 

療育手帳の対象となる場合

ADHDなどの発達障害がある場合でも、知的障害が併せて認められる場合には、療育手帳の対象となる可能性があります。療育手帳は、主に知的障害のある方を対象とした制度であり、知的な発達の遅れや日常生活への支援の必要性などをもとに判定されます。判定は医師の診断や知能検査、生活状況などを総合的に踏まえて行われるため、どの手帳に該当するかは個々の状況によって異なります。迷った場合は、医療機関や自治体の福祉窓口に相談することで、自分に適した制度を確認することが大切です

 

障害者手帳取得のメリット

ADHDのある方が障害者手帳を取得することで、日常生活や社会生活を支えるさまざまな支援を受けられるようになります。症状による困りごとを一人で抱え込まず、制度を活用することで負担を軽減しやすくなる点が大きなメリットです。

 

医療費の負担軽減

手帳を取得することで、自治体によっては医療費の助成制度を利用できる場合があります。通院や服薬が継続的に必要なADHDの方にとって、経済的な負担を抑えられる点は大きな安心につながります。

 

税金や公共料金の軽減

所得税や住民税の控除、公共料金の割引など、さまざまな経済的支援を受けられる可能性があります。生活費全体の負担軽減につながるため、長期的な生活の安定に役立ちます。

 

就労支援や雇用の選択肢が広がる

障害者雇用枠での就職や、就労移行支援・就労継続支援などの福祉サービスを利用できるようになります。自分の特性に配慮された環境で働ける可能性が広がり、無理のない働き方を選びやすくなります。

 

周囲の理解や配慮を得やすくなる

手帳を持つことで、自分の特性や困りごとを客観的に説明しやすくなります。職場や学校などで合理的配慮を受けやすくなり、人間関係や環境面でのストレス軽減につながることもあります。

 

各種福祉サービスの利用

生活支援や相談支援、地域の福祉サービスなどを利用しやすくなります。一人での生活や対人関係に不安がある場合でも、サポートを受けながら安心して生活を送ることができます。


ADHDで障害者手帳を取得することは、「できないことを証明するもの」ではなく、自分らしく生活するためのサポートを受ける手段の一つです。無理を続けるのではなく、制度を上手に活用することで、より安定した生活や働き方につなげることができます。

 

障害者手帳を取得する際の不安や疑問

障害者手帳は多くの支援を受けられる一方で、「取得することで不利益があるのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。ここでは、よくある疑問や注意点について整理しながら、実際の考え方をわかりやすく解説します。

 

周囲に知られてしまうのでは?

障害者手帳を取得したからといって、自動的に周囲へ知られることはありません。手帳の情報は個人情報として守られており、本人の同意なく第三者に共有されることは基本的にありません。

ただし、職場で配慮を求める場合や、障害者雇用枠で働く場合には、自分から開示する必要があります。どこまで伝えるかは自分で選べるため、「誰に・どの範囲で伝えるか」を事前に整理しておくことが大切です。

 

就職や転職に不利になる?

手帳を持っていること自体が不利になるわけではありませんが、一般雇用で働く場合は、開示するかどうかによって状況が変わります。

 

・開示しない場合(クローズ就労):通常の採用基準で判断される

・開示する場合(オープン就労):配慮を受けやすいが、求人が限られることもある

 

一方で、障害者雇用枠を利用できるというメリットもあり、自分の特性に合った働き方を選びやすくなります。「働きやすさ」を優先するか、「選択肢の広さ」を優先するかで判断することが重要です。

 

更新の手間がかかる

精神障害者保健福祉手帳には有効期限(通常2年)があり、更新手続きが必要です。更新時には、改めて診断書の提出が求められることもあります。

そのため、通院の継続や書類準備などの手間が発生する点はデメリットと感じる方もいます。ただし、更新によって現在の状態に応じた支援内容が見直されるという側面もあります。

 

「持つ、持たない」は自分で選べる

障害者手帳は、必ず取得しなければならないものではありません。あくまで「必要に応じて活用する制度」であり、すべての人にとって取得が最適な選択とは限りません。

例えば、日常生活や仕事において困りごとが大きく、周囲の配慮や公的な支援を受けることで生活が安定しやすくなる場合は、取得を前向きに検討する価値があります。一方で、日常生活に大きな支障がなく、自分なりに対処できている場合は、無理に取得する必要はありません。

また、障害者手帳は「取得したら必ず使わなければならないもの」ではない点も重要です。状況に応じて提示するかどうかを自分で選ぶことができ、取得したものの実際にはあまり使わないというケースも少なくありません。さらに、生活状況や体調の変化によっては、更新を行わないという選択も可能です。

このように、障害者手帳は一度取得したら固定されるものではなく、その時々の自分の状態や環境に合わせて柔軟に関わり方を選べる制度です。大切なのは、「周囲がどう思うか」ではなく、「自分にとってどのようなメリットがあるか」という視点で判断することです。支援を受けることで生活が少しでも楽になるのであれば、前向きに活用を検討してみるのも一つの選択肢です。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請方法は、全国で大きく異なるわけではありません。これは、制度自体が厚生労働省の基準に基づいて運用されているため、申請の流れや基本的な条件はどの自治体でもほぼ共通しているからです。一方で、実際の手続きにおいては、申請窓口の場所や必要書類の細かな指定、交付までの期間などが自治体ごとに異なる場合があります。そのため、申請を検討する際は、お住まいの地域の情報を確認することが重要です。本記事では、愛知県名古屋市を取り上げ、精神障害者保健福祉手帳の申請方法についてわかりやすく説明します。

 

申請窓口

名古屋市では、精神障害者保健福祉手帳の申請はお住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課で行います。

 

必要書類

申請時には、以下の書類が必要とされています。

・申請書

・医師の診断書(※初診日から6か月以上経過したもの)または障害年金等の証明書

・本人確認書類(マイナンバーがわかるもの)

・写真(縦4cm×横3cm)

 

交付までの期間

申請後、結果が出るまでの目安は
約1か月〜2か月程度とされています。

 

なお、手続きの詳細や最新の情報については、https://www.city.nagoya.jp/lifescene/byouki/1017930.html?utm_source=chatgpt.comk (名古屋市ホームページ) や https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/top (ウェルネットなごや)で確認することができます。必要書類の様式や窓口の案内なども掲載されているため、申請前に一度確認しておくと安心です。

 

障害者手帳がなくても受けられる支援

障害者手帳がなくても、ADHDの特性による困りごとに対して利用できる支援は複数あります。手帳の取得に迷っている方や、条件を満たさない場合でも活用できる制度があるため、「手帳がない=支援が受けられない」というわけではありません。

 

医療費の負担を軽減する制度

代表的なものとして「自立支援医療(精神通院医療)」があります。通院や薬代の自己負担が軽減される制度で、継続的な治療が必要な方にとって大きな支えになります。手帳がなくても利用できる点が特徴です。

 

就労に関する支援

仕事に関する悩みについては、専門機関でのサポートを受けることができます。

 

・ハローワークの専門窓口

・地域障害者職業センター

・就労移行支援事業所

 

これらの機関では、職業相談や職場定着のサポート、働き方のアドバイスなどを受けることができ、手帳がなくても利用できるケースがあります。

 

相談支援、生活サポート

日常生活や対人関係に関する悩みは、地域の相談機関でサポートを受けることができます。

 

・発達障害者支援センター

・自治体の福祉相談窓口

 

専門スタッフが状況を整理し、必要な支援につなげてくれるため、「何から始めればいいかわからない」という方にもおすすめです。

 

ADHDと障害者手帳は「自分に合った選択」が大切

ADHDのある方でも、条件を満たすことで障害者手帳(主に精神障害者保健福祉手帳)を取得することが可能です。ただし、診断があるだけで自動的に取得できるわけではなく、日常生活や社会生活への影響の程度などが総合的に判断されます。

 

手帳を取得することで、医療費の軽減や就労支援、各種福祉サービスの利用など、生活を支えるさまざまな支援を受けられるようになります。一方で、更新の手間や開示の判断など、事前に知っておきたいポイントもあります。

また、障害者手帳がなくても利用できる支援制度もあるため、「必ず取得しなければならないもの」ではありません。大切なのは、自分の困りごとや生活状況に合わせて、必要な支援を選ぶことです。

 

無理にひとりで抱え込まず、医療機関や自治体の窓口なども活用しながら、自分にとって無理のない方法で生活を整えていくことが重要です。障害者手帳は、そのための一つの手段として、前向きに検討できる選択肢といえるでしょう。

 

 

 

 

 

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